笹島社会保険労務士事務所の考え
笹島社会保険労務士事務所の考え



ようこそ、社会保険労務士の笹島敏邦です。
弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

笹島社会保険労務士事務所の役割は、「企業の現実」と「法律の原則」のギャップを埋めることであると、考えています。

中小企業の労務管理には、「厳しい経営環境の中で企業を維持していかなければならない」という現実が立ちはだかります。この現実によって、大企業では当然に守られている「法律の原則」に、うまく対応できない「労務管理の現場」が形成されてしまうわけです。

ただ、「法律の原則」といっても、その全てが正しいというわけではありません。その原則自体が時代にマッチしない部分があるかもしれませんし、法律の原則にうまく対応できない「労務管理の現場」こそ、その時代を反映している部分があるのかもしれません。

笹島社会保険労務士事務所では、安直に「法律の原則」を押し付けるようなことはせず、「企業の現実」の中に潜んでいる労務リスクの大きさや緊急度合い、従業員のモチベーションへの影響などから優先順位を検討し、現実と原則のギャップを埋めていくための支援を丁寧に行なっていきます。

代表 笹島 敏邦

笹島社会保険労務士事務からのお知らせ
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2015/04/03【月刊スタッフアドバイザー】連載企画 中小企業の非常識な労務管理 第18回〜第22回を執筆しました。
2013/10/26【月刊スタッフアドバイザー】連載企画 中小企業の非常識な労務管理 第13回〜第17回を執筆しました。
2013/05/20【月刊スタッフアドバイザー】連載企画 中小企業の非常識な労務管理 「最低賃金に関する非常識ランキング」を執筆しました。
2013/05/07【経理ウーマン】2013年5月号において、『最近よく耳にする「選択式401K」のことがわかるQ&A』について執筆しました。
2013/05/07【月刊スタッフアドバイザー】連載企画 中小企業の非常識な労務管理 「事務手続きの放置に関する非常識ランキング」を執筆しました。

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総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ

旬の特集
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106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

男女雇用機会均等法 育児・介護休業法のあらまし
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の概要やハラスメント等について解説したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年10月
nlb1578.pdf
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笹島社会保険労務士事務所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-26-11
風蓮人201
TEL:03-3376-5633
FAX:03-6381-6167

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