笹島社会保険労務士事務所の考え
笹島社会保険労務士事務所の考え



ようこそ、社会保険労務士の笹島敏邦です。
弊所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

笹島社会保険労務士事務所の役割は、「企業の現実」と「法律の原則」のギャップを埋めることであると、考えています。

中小企業の労務管理には、「厳しい経営環境の中で企業を維持していかなければならない」という現実が立ちはだかります。この現実によって、大企業では当然に守られている「法律の原則」に、うまく対応できない「労務管理の現場」が形成されてしまうわけです。

ただ、「法律の原則」といっても、その全てが正しいというわけではありません。その原則自体が時代にマッチしない部分があるかもしれませんし、法律の原則にうまく対応できない「労務管理の現場」こそ、その時代を反映している部分があるのかもしれません。

笹島社会保険労務士事務所では、安直に「法律の原則」を押し付けるようなことはせず、「企業の現実」の中に潜んでいる労務リスクの大きさや緊急度合い、従業員のモチベーションへの影響などから優先順位を検討し、現実と原則のギャップを埋めていくための支援を丁寧に行なっていきます。

代表 笹島 敏邦

笹島社会保険労務士事務からのお知らせ
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2015/04/03【月刊スタッフアドバイザー】連載企画 中小企業の非常識な労務管理 第18回〜第22回を執筆しました。
2013/10/26【月刊スタッフアドバイザー】連載企画 中小企業の非常識な労務管理 第13回〜第17回を執筆しました。
2013/05/20【月刊スタッフアドバイザー】連載企画 中小企業の非常識な労務管理 「最低賃金に関する非常識ランキング」を執筆しました。
2013/05/07【経理ウーマン】2013年5月号において、『最近よく耳にする「選択式401K」のことがわかるQ&A』について執筆しました。
2013/05/07【月刊スタッフアドバイザー】連載企画 中小企業の非常識な労務管理 「事務手続きの放置に関する非常識ランキング」を執筆しました。

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総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
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今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

旬の特集
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
雇用関連の助成金をまとめたリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年4月
nlb1591.pdf
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笹島社会保険労務士事務所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-26-11
風蓮人201
TEL:03-3376-5633
FAX:03-6381-6167

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